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2005 年
1 月
28 日 東京都青少年問題協議会 緊急答申 |
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1月24日、第26期東京都青少年問題協議会は、青少年健全育成条例の一部改正に向けた緊急答申を提出した。 インターネット・携帯電話からの有害情報に対する効果的対策、青少年の性に対する関わり方、青少年に対する保護者の養育のあり方等、知事の諮問を受け昨年11月から検討されてきた。 答申は、ネット利用では、第1にプロバイダーが利用者と契約する際、青少年の利用を確認し、利用がある場合には有害サイトにアクセスできないようにするフィルタリングサービスの利用を勧めるように努めること、第2にインターネットカフェについては、フィルタリング機能付機器の提供に努めること、第3に青少年の保護者には、子どもが利用する場合には、フィルタリングの機能のあるソフトウェアやプロバイダーのフィルタリングサービスを利用させるように努めること、第4に都は、青少年がインターネット利用に関する判断能力の育成を図るために普及啓発や教育等の推進に努める、を条例に盛り込むこととしている。 性行動については、性行動の低年齢化や性感染症、妊娠中絶の増加など女子を取り巻く性環境の悪化を指摘し、大人が18歳未満の青少年と「反倫理的(つまり恋愛関係を除く)な性交」をすることに罰則付きで禁止することを提言している。しかし、「これまでの協議会の意見と同様、青少年の自由な意思決定の尊重、また、すでに、児童買春法、児童福祉法などで法規制されており、その必要性や合理性が認められない」などの少数意見もあったとされている。 第22期の問題協議会において、青少年の性的自己決定能力を高めるための諸施策を積極的に展開することが提言されているが、こうした施策の検証もなされないまま、大人の側の自主規制を促すことや規制強化になるとはいえ、これだけに止まらないのではないかと危惧される。さらに、家庭教育や性の問題にまで公的な権力が介入することへの疑問も禁じ得ない。 青少年が自分を大切することや他者へのおもいやりを養うこと、自分で考えて判断のできるメディアリテラシーの育成など、青少年とのコミュニケーションを図りつつ推進していくことが大切だと思う。 | ||
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