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2006 年
11 月
1 日 公営企業会計決算特別委員会の委員として その2 |
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生活者ネットはかねてから、ディスポーザを使用することには問題があるとして、決算で取り上げてきました。 ディスポーザは、野菜くずや魚の骨など、台所の生ゴミを砕いて、水といっしょに下水道に流し込む機械で、これを使用すると、ゴミ処理の手間が省けるなどなど「台所の快適性」をうたい文句に普及してきました。 しかし、生ゴミを多く含んだ下水は下水管を詰まらせることもあり、 生ゴミを多く含んだ下水をきれいに処理することは難しく、水再生センターでの処理に大きな負担となります。また、海や川へ悪影響を及ぼし水質や環境を悪化させる原因ともなります。 こうしたことを考えると単純に飛びつくことは問題なのですが、ディスポーザの利便性を備えつつ、下水道や川などへの影響を考えた「ディスポーザ排水処理システム」が製品化されています。ディスポーザで破砕された生ゴミを処理槽等で処理し、その排水を下水道へ流すもので下水道や公共用水域へ与える影響を軽減するものとして開発されました。 都は、2005年5月施行の改正下水道条例施行規定によりディスポーザ排水処理システム以外のもの(単体ディスポーザ)の使用を禁止し、廃水処理システムのものも、使用に当たっては、維持管理計画書を添付した排水設備計画を届け出る必要があり、昨年度は、集合住宅で183件、18519戸、戸建住宅で66件、68戸の届出実績となっています。この取り組みは、関連事業者にも徹底しているとのことです。 維持管理の中には、設置者に保守点検、水質検査を義務付け、資料は3年間保管します。都も抽出ではありますが独自に水質調査を実施しているということです。また、このシステムは処理段階で汚泥が発生し、その汚泥は、一般廃棄物として法に則り処理されています。 市民にも、さまざまな広報活動により周知が行われていますが、まだ、インターネットなどでは単体ディスポーザの販売が行われており、都も事業者を見つければ指導をしているということですが、今後も、更なる周知徹底が求められます。 | ||
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