2003 年
7 月
29 日
カテゴリ:活動報告
世代育成支援対策推進法」と「少子化社会対策基本法」
〜学習会の報告〜
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「次世代育成支援対策推進法」に続き「少子化社会対策基本法」が成立しました。どちらも、合計特殊出生率(02年、平均1.32)の更なる低下と既婚夫婦の出生数の低下を「有史以来の未曾有の事態」と捉え策定されました。そこで、東洋大学の森田明美先生を招き、学習会を行ないましたので報告します。
「次世代育成支援対策推進法」は、10年間の時限立法で、国・地方公共団体・事業主の責務として「行動計画」を定めることが求められています。自治体は、2005年から5年間の子育て支援計画(行動計画)策定が義務付けられ、より具体的な対応を迫られることになりました。行動計画策定のモデル自治体として、都内では新宿区・世田谷区・足立区・三鷹市がすでに決まっています。2003年3月には厚生労働省の研究会から出された「次世代育成支援に向けた地方公共団体における行動計画のあり方(中間報告)」には、かなり具体的なことにまで踏み込んだ記述があります。策定にあたり留保するべき事項として、 @ 調査票の設計や実施について、コンサルタント会社等の外部機関に委ねるのではなく・・・・・。と職員自身による調査の実施 A 行動計画策定委員会の項目では、住民参加の必要性や子ども参加に触れる記述 B都道府県においては、市区町村の行動計画策定の参考となる「行動計画策定方針」を策定する、などです。 留意すべき点は、 @ 策定委員会のメンバーの市民には思いと必要性に心砕ける人の参加を、専門委員へは、きちんと報酬を支払い、専門性を遺憾なく発揮してもらうこと、また、行政担当者へのサポートのしくみ。 A 委員会やパブリックコメントの意見反映は、相対するものをどう落とし込むか。 B 実施計画には、実施すべきものだけではなく時間をかけて検討するものも盛り込むこと。 C子ども参加は、ただ意見を聞くだけではなく、自分の意見で何かを変えることのできる手ごたえを子どもが感じられるようにすること、などの助言をいただきました。 また、なにより大切なことは、自治体独自の理念に何を盛り込むかということ。障がいのある、なしにかかわらず、すべての子どもの権利の尊重や子どもの最善の利益を優先し、地域の中でトータルに「子育ち」を応援する視点が不可欠ということです。子どもと大人のパートーナーシップでよりよい「子ども計画(行動計画)」をつくりたいものです。
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