2003 年
11 月
26 日
強制?! 国旗・国歌の指導
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東京都教育庁は、10月23日「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」の通達を、都立高校と都立盲・ろう・養護学校に出しました。さらに、国旗・国歌の指導の徹底をお願いする通知を、市区町村教育委員会に送っています。 4年前に出された同趣旨の通達と今回の通達の違いは、 ・ 舞台壇上正面に国旗を掲揚すること ・ 国歌斉唱時に教職員に起立を求めたこと ・ 国歌斉唱をピアノ伴奏等でおこなうこと ・ 教職員が本通達に基づく校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われること[前回は問われることもある]を、教職員に周知すること などです。このほか、会場設営や教職員の服装など、にも言及しています。教育庁とのヒアリングにおいて、「ここまで強制するということは、憲法第19条にある、思想及び良心の自由は、これを侵してはならない、いわゆる内心の自由を侵すことにならないのか」と聞きました。答えは、「国旗国歌は法律でも制定されている、それらを尊重する態度を育てることは、学習指導要領に基づく指導であること、都立の学校において、適正に実施されていない状況があり、都民からも指摘されていること、教職員は公務員として、職務命令に従うべき者」という論調です。国旗・国歌を尊重する態度まで指導することが教育なのか、との問いには、見解の相違とし、厚い壁を感じてしまいました。 文教委員会の質問には、都の通達と通知の違いを聞き、市区町村の教育委員会に対して都の権限が及ばないことを確認し、児童・生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨でないことを確認しました。また、「国旗・国歌の指導は、あくまで教育上の課題として受け止めている」というので、「従わないことで不利益をこうむることはないのか」という問いには、「それはない」ということですが、教職員へのしばりが先々、児童・生徒にどう影響するのか、大きな問題だと感じています。ただ、議員数の多い会派からは、教育庁に今後もきちんと指導をするよう要望が出されるなかで、この問題の難しさを改めて考えさせられ、無力な自分に虚しさを感じます。
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