2004 年
11 月
15 日
青少年健全育成条例、またまた改正?!
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本年3月、大人の規制を強化するものとして「東京都青少年健全育成条例」が改正されました。5月には「学校と警察の連絡協定制度」を実施。青少年対策を複合的重層的に行うこととして8月には「青少年育成総合対策推進本部」が関係4局(知事本局・福祉保健局・教育庁・生活文化局)によって設置されました。また、「非行防止・犯罪の被害防止教育の内容を考える委員会」や「青少年の性行動について考える委員会」の設置。さらに11月2日「第26期東京都青少年問題協議会」が立ち上がるなど、青少年を取り巻く取り組みが短期間に頻繁に行われています。「青少年問題協議会」は、学識経験者で構成する専門部会で審議するもので、諮問内容は次の3点です @インターネット・携帯電話からの有害情報に対する効果的は対策 A青少年の性に対する関わり方 B青少年に対する保護者の養育あり方 05年1月下旬には緊急答申を決定し、第1回定例議会において「東京都青少年健全育成条例」改正も含む対応が決定されるということです。
「非行防止・犯罪の被害者防止教育の内容を考える委員会」の提言では、時間的な制約もあり、具体的な教育プログラムを作成したのもではないが、子どもたちがコミュニケーション能力に欠けていることを指摘し、非行防止には他人に共感する力を付け、自ら主体的に非行をしない力を醸成することが大切、とし、教育庁など関係機関等で実践的なプログラム作成し、各学校での導入を積極的に図ることを期待すると結んでいます。
「青少年の性行動をについて考える委員会」は3回の会議で議論のとりまとめを行う予定でしたが、青少年の性行動を規制する条例について委員の意見が大きく分かれたため、取りまとめに至りませんでした。報告文案については、今後調整を行い、まとまれば青少年問題協議会に引き継がれることになります。
こういった取り組みが、十分な議論もなく短期間で青少年健全育成条例の改正に帰着することを危惧しています。規制や管理に終始する条例改正は根本的な問題解決とはなり得ず、早急に取り組むべきことは、当事者である青少年の判断力を育成・教育することであり、そのためにこそ関係各局が連携を図り、施策を実施することです。また、取り組みには青少年の参画が不可欠です。
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