2005 年
3 月
25 日
青少年健全育成条例
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第1回定例議会、会期中の文教委員会が終了しました。今回案件の中で、最も争点となる「青少年健全育成条例の一部改正」について報告します。 インターネットや携帯電話から流れる有害情報から子どもを守るために、一定のサイトにつながらないようにするフィルタリングソフトについて、事業者はサービス内容を知らせ、利用をすすめること、保護者にも利用することなどが努力義務として盛り込まれています。しかし、こうした網を潜り抜ける悪質業者が出ることは容易に想定できますし、インターネットに精通しているのは保護者より子どもという実態を考えると効果には疑問が残ります。むしろ、情報に惑わされず選択することができる判断力をつける施策を進めるべきです。また、青少年の性に対する関わり方に関して、児童福祉法、児童買春法で罰することのできない淫らな性行為に対し淫行処罰規定に踏み込んでいます。『淫らな』という曖昧な行為の判定は個人の主観的要素に依る度合いが強く、恣意的に立件される危険をもはらむものです。過去の議論の中で性に関しては、個人(たとえ子どもでも)の意思決定を尊重する、という立場から都は淫行処罰について否定的な立場を取ってきましたし、生活者ネットもその姿勢を支持してきました。そもそものきっかけである青少年の性感染症や妊娠中絶に対して、今回の条例改正が効を奏するものではなく、むしろ関わってしまった子どもが偏見を持たれやすいことや、事情聴取などで心に傷を負うことなどが危惧されます。青少年の性の乱れは、低年齢による性行為によって負うリスクやリプロダクツ・ヘルツ/ライツに則った性教育の実践こそが根本的な解決策と考えます。 以上の理由から今回の条例改正に反対しました。
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