2008 年
3 月
24 日
子育て世代に多様な働き方を
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地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、公務においても、育児のための短時間勤務を認めることで、長期間にわたる育児と仕事の両立を可能にするため、短時間勤務制度を導入する。そのための条例の一部改正が議案となっている。
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する常勤職員に対して、職員の申し出により、例えば週5日勤務で1日当たりの勤務時間が4時間や5時間の勤務や、週3日勤務で1日当たりの勤務事間が8時間である勤務など、一定の勤務パターンを選択できる制度が導入される。(施行は平成20年7月1日から)
この制度を利用する職員の給与、勤務時間・休日・休暇、退職手当の取り扱いは、すべて国家公務員の取扱を基準としており、基本的にはフルタイム職員との均衡、ノーワークノーペイの原則から勤務時間に応じて給与を減額、また、休暇を付与することとしている。
都職員の現行の育児休業制度の利用実態は、平成18年度に新たに育児休業を取得できるようになったものの内、実際に取得したのは、警視庁を除いて1142人。取得率で言うと、女性職員92%、男性職員1%で、圧倒的に男性の利用が低いのが実態である。
ワーク・ライフ・バランスの注目度も高まり、仕事と育児の両立支援として、少しずつ制度が整いつつあるが、男性の育児参加はまだまだ風当りが強く、制度を利用しにくい職場の雰囲気がある。その理由のひとつに、休業中の代替職員が補充されないことがあげられている。また、短時間勤務から通常の勤務に戻るときのサポート体制など職場環境整備を図ることと、新制度の周知を徹底することで女性職員はもとより、男性職員の活用が広がるよう提案した。
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